~投資不動産流通協会ニュース~「スルガ銀行不正融資債権カットへの交渉」不動産ADR対応に当協会が協力

協会ニュース

2018年11月02日
「スルガ銀行不正融資債権カットへの交渉」不動産ADR対応に当協会が協力

朝日新聞11月2日号に「スルガ銀行不正融資債権カットへの交渉」記事が掲載されました。
スルガ銀行のシェアハウス投資向け融資での不正問題、多額の借金を負うシェアハウスオーナーと
スルガ銀の間で、借金減額交渉が一部で始まりました。この交渉は、ADR(裁判外紛争解決制度)で
行われております。

※ADR(裁判外紛争解決制度)
 裁判手続きによらず、紛争を解決。裁判より迅速で簡易的、当事者の意思に応じた柔軟な解決方法

この問題に取り組んでるNPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等ADR総合対策室」。
当協会の代表理事 井上徹は、顧問に就任し、被害者の事業再生計画の立案や物件再評価等において
協力しております。


■ADRとは
 「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに 紛争を解決する手法のことです。

■調停人とは
 本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず、
 業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは
 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人は
 ADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

★当協会認定資格「投資不動産取引士」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、
 「投資不動産取引士」の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産
 仲裁機構の「 調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより投資用不動産取引に 関する
 ADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。 今までは、弁護士しかできない業
 務が投資用不動産取引関連トラブルに関しては調停人として仲裁できるようになります。

法務大臣認証ADR調停人についてくわしくはこちら
https://toshi-fudousan.or.jp/sponsors/article_338.html