~投資不動産流通協会ニュース~「所有者不明土地法が成立 相続登記が義務化」

2021年05月27日

5月21日、所有者が不明な土地の問題を解消するための関連法が可決、成立しました。


2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。


相続時に遺族が登記手続きをしないため、誰が持っているかを確認できない
土地は日本全体の2割にのぼり、今回の法案が可決されたことで
休眠状態にあった不動産の流動性を高めることが目的です。


これまで相続登記は相続人全員の戸籍を集める必要がありましたが、不動産登記法を改正し
複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。


管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設し
公共事業や再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで有効利用を
促す。